家族が交通事故で死亡した場合の経済的支援や慰謝料を弁護士が解説
1 はじめに
本ページでは、家族が交通事故で死亡した場合、のこされた家族の生活のために受け取れる経済的支援について解説します。
まず、加害者がいない自損事故でも受け取れる経済的支援を解説します。
その次に、加害者がいる交通事故で、加害者から受け取れる慰謝料について解説します。
2 加害者がいない自損事故でも受け取れるもの
(1)プライベートでの事故
① 葬祭費
故人の葬儀をした場合、健康保険から、葬祭費という給付を受け取ることができます(国民健康保険法58条、健康保険法100条等)。
② 遺族年金(国民年金法・厚生年金保険法)
遺族年金には、
国民年金法を根拠にする遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
厚生年金保険法を根拠とする遺族厚生年金
の2種類があります。
これらの制度は、世帯の生計の担い手が死亡した場合に、その者によって生計を維持されていた遺族の生活が困難にならないよう、所得補償をするための制度です。
遺族年金の制度の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
(2)通勤中又は業務中の事故
① 葬祭料・葬祭給付
故人の葬儀をした場合、労災保険から、葬祭料・葬祭給付が受け取れます(労働者災害補償保険法17条、22条の5)。
通勤又は業務中の事故の場合には、健康保険は利用できません。
② 遺族補償給付・遺族給付(労災保険)
労働者が、業務中の事故または通勤中の事故によって死亡した場合、遺族は、労災保険から、遺族補償給付・遺族給付を受領することができます(労働者災害補償保険法12条の8第1項4号、21条4号)。
通勤又は業務中の事故の場合には、国民年金法や厚生年金法を根拠とする遺族年金も併せて申請することができますが、労災からの支給額が減額されます。
労災保険の制度の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
(3)通勤中、業務中、プライベートに関係なく受け取れるもの
自損事故で死亡した場合に、自動車に人身傷害保険という保険が付帯されていれば、保険会社から、人身傷害保険金が受け取れる場合があります。この人身傷害保険は、亡くなった本人の落ち度で事故にあった場合でも、本人の損害を補償するための保険です。
3 加害者がいる事故で受け取れるもの
自動車を運転する場合、運転者は自賠責保険金と任意保険の2つに加入していることが一般的です。
任意保険とは、具体的には対人賠償保険で、一般的には限度額は無制限となっています。
交通事故が発生すると、任意保険会社と慰謝料の交渉をする必要があります。
驚くことに、死亡事故の加害者側の保険会社は数千万単位で、相場より低い金額を提示してきます。
これは、対人賠償保険のルールとして、裁判で被害者に認められるべき金額をそのまま払わなくても、被害者が話合いで納得する金額で示談すれば良いという建前になっているからです。
つまり、ご家族が交通事故で死亡した場合には、弁護士に依頼をして交渉をするか、ご本人で裁判などをしないと、ほとんどのケースで相場より低い額での示談となってしまうのです。
なお、加害者がいる場合でも、冒頭で説明した国民年金・国民厚生年金・労災保険・人身傷害保険も受け取ることはできますし、一定の調整はありますが、別途、加害者に慰謝料を請求することもできます。
4 ご家族が交通事故で亡くなった場合には弁護士へ
以上のように、交通事故で亡くなった場合には、受け取れる経済的支援や保険会社との交渉が複雑です。
まずは、弁護士に無料でご相談ください。
5 遺産相続を専門家に依頼するのはどんな場合?
遺産相続で関わる専門家としては、税理士・弁護士・司法書士などが挙げられます。
この中で、相続人同士や第三者との交渉が必要な相続事件の解決は、弁護士が専門です。
そして、以下のようなケースでは、弁護士に依頼することで、相続問題を解決できる場合があります。
- 交通事故や労災事故で死亡したので損害賠償請求をしたい。
- 相続人と連絡がつかない
- 遺産として何があるかが分からない
- 遺言書の内容に納得ができない
- 生前に多くの贈与がされており残った遺産だけでは平等ではない
- 不動産の分け方がきまらない
- 株式の分け方がきまらない
- 会社が保険料を払っていた生命保険があるけれど会社と話がすすまない
- 供養の費用でもめている
- 調停や裁判の代理をしてほしい
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