遺産相続でかかる税金は?登録免許税の仕組みを解説。
1 遺産相続でかかる税金の種類
遺産相続において、遺産が一定の額(基礎控除額)を超えると、その超えた金額について相続税という税金がかかります。
相続税は、財産を相続で取得したということに課される税金ですが、遺産相続でかかる税金はこれだけではありません。
もし、亡くなった家族が商売などをしており未申告の所得があれば、4カ月以内に、相続人が所得税の申告をする必要があります。
さらに、不動産が遺産に含まれているときには、不動産の名義を変えることに対する登録免許税という税金がかかります。
このページは、登録免許税について解説します。
相続税の概算額の早見表はこちらの記事をご覧ください。
2 不動産の名義をかえなければ10万円以下の過料を払うこともある
名義を変えると税金がかかるのであれば、名義を変えないという選択肢があるのではという考えがあるかもしれません。
しかし、令和6年4月1日から、不動産登記法164条に規定された10万円以下の過料の対象に、正当な理由のない相続登記の申請の懈怠が追加されました。相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の登記を申請することが、不動産登記法76条の2で法的義務とされたのです。
なお、この義務は、遺産分割が済んでいなくても、自身が、相続人である旨の申出を法務局に申し出ることで履行したことになります(不動産登記法76条の3)。
3 こどもの代に負担をかけないために
名義を変えないデメリットは、過料だけではありません。
不動産の名義を変えずに、次々に相続が発生すると、相続人が増えすぎて、話合いがどんどん難しくなってきます。
そのため、不動産の名義変更は速やかに行いましょう。
4 登録免許税の計算方法と金額は?
登録免除税の金額は、不動産の評価額の1000分の4です。
例えば、500万円の土地なら、1000分の4は、2万円です。
不動産の評価額は、固定資産税評価ですので、固定資産税を扱っている市役所で不動産の評価額が分かります。
なお、現在、国は、少しでも、不動産の名義変更を促進するため、一定の土地について、登録免許税の免税としています。令和7年3月31日の申請については、土地の価額が100万円以下であるときは、その土地の相続による名義変更の登記については、登録免許税は課されません。たとえば、評価額80万円の土地の名義変更の登録免許税はゼロ円です。80万の土地が2つあっても、それぞれゼロ円です。
是非、この機会に、不動産の整理をしましょう。
5 登録免許税の納付先は?
登録免許税の納付先は、税務署ではなく、不動産の名義変更をする法務局になります。
6 不動産の相続は弁護士法人サリュへ
当法人は、司法書士資格を有する社員も雇用しており、さらに、各地域の他仕業とも連携し、不動産の遺産分割に対応しております。
不動産の名義を変えるにしても、相続人間の同意が必要です。
相続人との交渉が必要な事件は、是非、ご相談ください。
相続を弁護士に依頼するメリットはこちらの記事をご覧ください。
7 遺産相続を専門家に依頼するのはどんな場合?
遺産相続で関わる専門家としては、税理士・弁護士・司法書士などが挙げられます。
この中で、相続人同士や第三者との交渉が必要な相続事件の解決は、弁護士が専門です。
そして、以下のようなケースでは、弁護士に依頼することで、相続問題を解決できる場合があります。
- 交通事故や労災事故で死亡したので損害賠償請求をしたい。
- 相続人と連絡がつかない
- 遺産として何があるかが分からない
- 遺言書の内容に納得ができない
- 生前に多くの贈与がされており残った遺産だけでは平等ではない
- 不動産の分け方がきまらない
- 株式の分け方がきまらない
- 会社が保険料を払っていた生命保険があるけれど会社と話がすすまない
- 供養の費用でもめている
- 調停や裁判の代理をしてほしい
- 相続の放棄をしたい
弁護士法人サリュは、初回相談料は無料です。
弁護士による交渉や調査を、必要な範囲で、必要な期間だけ、ご依頼ください。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人サリュは、
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 静岡県 愛知県 大阪府 兵庫県 山口県 福岡県
の10都道府県に支店のある法律事務所です。