料金表

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料金について

当事務所の弁護士費用は、
①業務の期間によって料金が変わる月額料金プランと、
②経済的利益の大きさによって料金が増える着手報酬プラン(着手金無料プラン有り)
の両方を設定しております。
また、相続人間でもめていない相続手続き(遺産承継業務)のみのご依頼もお受けしております。
初回相談は無料です。不安をお一人で抱えこまず、サリュの弁護士にご相談ください。
※本ページに記載されている金額は消費税を含んだ金額を表示しています。

報酬7.7%月額料金プラン

相続する遺産が大きければ、より一層、本プランの気軽さをご実感いただけると思います。

報酬7.7%月額料金プラン

  • 遺産に関する紛争の交渉から調停・審判・裁判まで
  • 財産調査や相続人調査も含むフルサポートプランです。
月額(税込) 5万5000円(税込)
報酬(税込) 獲得額の7.7%
日当 0円

その他、実費(金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等)が別途かかります。

※着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。受任時に着手金をお支払いいただく必要はございません。
※調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
※37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
※予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を77万円(税込)と設定させていただきます。
※ご依頼事件の内容によっては上記内容でお受けできない場合がございます。
※別途実費がご負担となります(従来プランも同様)。
※獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。

1 遺産承継業務の費用

遺産承継業務の費用(中立型の遺産分割プラン)

相続人間で争いがないケースについてご利用しやすいプランを導入しました。
遺産承継業務は弁護士にお任せください。本プランは、相続人全員からご依頼をいただき、中立な立場でアドバイスを行い、遺産を分割・配当していく手続きです。
着手金が原則無料のプランです。

【含まれている業務】

  • 相続関係図作成
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更(不動産・預貯金・有価証券)
  • 相続人への配当

着手金 報酬
無料 遺産の全体額の1.1%(税込)

①遺産の全体額とは、流動資産と固定資産の合計額から債務を控除した金額を指します。不動産については固定資産評価額を基準とします。
②遺産の全体額が5000万円を下回る場合には、報酬の最低額を税込み55万円と設定させていただきます。
③事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、着手金をいただく場合があります。
④報酬は、遺産からいただきます。
⑤その他、金融機関等への弁護士法による照会手数、戸籍謄本取得費などの実費の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
⑥ご依頼の途中で相続人間で争いが発生し、調整が不可能となった場合には、特定の相続人の味方となることなく、業務終了となります。この場合、業務の進行度合いに応じて、費用をいただきます。

2 遺産分割交渉の費用

遺産分割交渉・調停の費用(交渉型の遺産分割プラン)

もめている相続事件について、着手金を原則いただかないプランを導入しました。相続人の一部からご依頼をいただき、他の相続人と交渉や遺産分割調停・審判を代理するプランです。着手金が原則無料のプランです。

着手金 報酬
交渉+調停 原則無料 獲得額の11%(税込)
審判 原則無料

①獲得額とはご依頼をされた方が受け取ることができた預貯金等の流動資産や不動産の評価額です。
②獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
③相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合等、事件の難易度によって、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
④その他、金融機関等への弁護士法による照会手数、戸籍謄本取得費などの実費の他、裁判期日の日当をご負担いただいております。
⑤委任事務が終了するまでの間、本委任契約を解除することができます。委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、受任弁護士の処理の程度に応じて清算を行います。
⑥遺産分割調停・審判以外の裁判手続きを行う場合には、別途費用をいただきます。

3 遺留分侵害額(減殺)請求

遺留分侵害額(減殺)請求プラン(請求する側)

自分に不利な遺言書が見つかったとしても、子や配偶者、直系尊属には、遺留分という最低限度補償される権利があります。これは、遺言書を作成した故人の当時の判断が、軽率にされた場合に相続人を守るためにある制度です。遺留分減殺請求には期限がありますので、ご注意ください。

着手金 報酬
交渉+調停 原則無料 22万円(税込)+獲得額の11%(税込)
訴訟 原則無料

※獲得額とはご依頼をされた方が受け取ることができた預貯金等の流動資産や不動産の評価額です。
※獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
※その他、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本取得費などの実費の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
※委任事務が終了するまでの間、本委任契約を解除することができます。委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、受任弁護士の処理の程度に応じて清算を行います。
※遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。

遺留分侵害額(減殺)請求プラン(請求された側)

亡くなった方が遺言書を残しており、それが自分に有利な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求をされてしまう場合があります。しかし、遺留分権利者の請求が不当に高額な場合や、そもそも請求自体できないような場合もあります。その場合には、弁護士を入れることで減額交渉や請求の取り下げを求めて交渉することが有効です。

着手金 報酬
交渉+調停 33万円(税込) 減額幅の11%(税込)
訴訟 原則無料

※減額幅の11%が77万円を下回る場合には、77万円(税込)が報酬となります。
※調停後、訴訟手続きに移行した場合には別途着手金をいただきます。

4 相続放棄の費用

着手金 報酬
11万円(税込)と実費
相続人が
1人増えるごとに、
追加5万5000円(税込)と
実費を加算
無し

※ 例 3か月経過の相続の放棄について、3名から依頼を受け、相続の放棄が受理された場合
→11万円+5万5000円×2=22万円

5 公正証書遺言書作成の費用

着手金
11万円(税込)+実費

6 その他相続紛争に関する費用

相続事件は、遺産分割調停や遺留分減殺請求の他にも、様々な解決手段があります。
ご相談のうえ、事案に応じて、無料見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

※ 委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、事件の処理の程度に応じて清算を行わせていただきます。