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対立する相続人との交渉の代理業務ができるのは弁護士だけです。 このページでは、司法書士や税理士などの専門家と弁護士の違いや、弁護士を依頼するメリット、弁護士の選び方について説明します。
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REASON
" 弁護士のサポートで円満な財産承継を "
遺産相続は、生前の対策をすることによって、円満に解決することがとても重要です。生前贈与や家族信託、遺言、成年後見制度といった生前の対策から、相続の専門家である弁護士がサポートすることで、円満な財産承継をすることができます。 しかし、そういった対策をされていない場合で、かつ、遺産の種類として不動産や株式が含まれていたり、相続人同士が疎遠だったりすると、遺産相続はとても難しい話し合いになってしまうことが多々あります。 このような場合、弁護士のサポートのないまま遺産相続を解決しようとすると、以下のようなトラブルになることもあります。
01
妥当な相続分がわからないまま遺産分割協議に応じてしまい、大きな損をしてしまう
02
他の相続人の主張が過剰な要求であるにもかかわらず、受け入れてしまう
03
感情的な話し合いに終始してしまい、さらに、親族間の関係性を悪化させてしまう
04
どのような法的手続きが必要なのかわからず、相続手続きがいつまでたっても終わらない
解決を急いで相続手続きを進めようとすると、上記のようなトラブルになることがありますので、まずはどのように相続手続きを進めるべきか、遺産をどのように分けるべきか、知っておくことはとても有益なことです。現在の状況を弁護士にお話しください。状況に合わせた適切な進め方を弁護士がアドバイスします。
MERIT
遺産相続を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
不動産や株式が遺産に含まれているケースでも、公平な分割方法を弁護士が提案します。不動産や株式そのものを取得するのか、それとも、現金での取得を希望するのか、あなたの希望に応じた交渉ができます。その結果、あなたにとって有利な相続を実現できる可能性が高まります。 また、遺留分の計算には、多くの専門知識が必要です。相続の専門家である弁護士に依頼することで、遺留分をしっかり回収することができます。
弁護士は、相続人の住所を調べ、依頼者の代わりに相手と交渉をすることができます。弁護士が交渉窓口になることで、硬直状態となった話し合いを進めることが可能になります。また、他の相続人との協議が進まない場合でも、調停や訴訟により相続手続きを前に進めることが可能になります。
状況によっては、話し合いや調停手続きではなく、訴訟を選択した方がいい場合もあります。弁護士がそれぞれの手続きにかかる時間や費用を考慮して、希望に沿った手続きをご案内することが可能です。
生前の遺言書や信託契約書の作成、遺産分割協議書や相続分の譲渡証書の作成、不動産登記の申請には、専門的な知識が必要になります。 これらを弁護士の力を使うことで円滑に、かつ、的確に進めていくことができます。 また、解約した預金を相続人に配当する手続きなども、弁護士が行うことで、他の相続人に対して、しっかりと、説明責任を果たすことができます。
誰が相続人か、相続財産にはどのようなものがあるのか。これをはっきりさせないまま相続手続きを進めても、結局、名義変更ができなかったり、あとで遺産が見つかって、話し合いを何度もしないといけなかったりと、不都合な事態が生じます。 弁護士に依頼すれば、相続人や相続財産を確定し、相続手続きを円滑に進めることができます。 また、亡くなった方に多くの負債が存在する場合、相続放棄や限定承認といった手続きをした方がいいケースもあります。相続人が相続により損をしないように、弁護士は債務の存在を踏まえて手続きを案内することが可能です。
CHOOSE
遺産分割の交渉のプロはあくまで弁護士です。税理士や司法書士が特定の相続人の代理人として、他の相続人と交渉をすることは法律で禁止されています。つまり、「遺産をこのように分けるのが公平だから、こう分けるべきだ」と言って、意見が対立している相手と交渉できるのは、弁護士だけです。相続人間での話し合いで決まった分割方法に従って名義変更や税務申告をすることは司法書士や税理士が対応できますが、司法書士や税理士は、弁護士のように対立する相手と、分割方法について交渉をすることはできません。
司法書士には、司法書士の業務として財産管理業務としての遺産承継業務が認められていますが、相続人間で紛議が生じ、円満に調整ができない場合には、この承継業務は中止となります。
一方、弁護士では
弁護士は、対立する相手方との遺産分割の交渉を最後まで行えるだけではなく、その前提として、相続人の調査から、遺産の調査、遺産の評価額の調査なども行います。
そのため、
といったケースでは、まずは、弁護士にご相談ください。
相続の生前対策については、弁護士だけではなく、司法書士や税理士もコンサルティングをしていることがあります。しかしながら、実際に紛争の解決業務・交渉業務をしているのは弁護士です。当法人においては、具体的な紛争予防の視点をもって、アドバイスをさせていただいております。相続トラブルを知っているからこそ、相続トラブルにならないようにするための遺言書の作成や、生前対策なども相談できます。 相続のことでお困りでしたら、まずは弁護士に相談しましょう。
LAWYAR
相続紛争は、古くからある弁護士の取扱い分野ですが、法令改正も多い分野です。そのため、弁護士の経験年数だけで弁護士を選ぶのは危険です。たとえば、家族信託などの生前の相続対策は、近年、普及している制度で、経験年数が長くても扱っていない法律事務所もあります。また、相続分野の法令改正が続いており、過去の遺産相続事件の取扱い方法と異なる事案も増えています。
遺産が高額なケースにおいては、相続税の負担も考えた上で、分割方法を検討する必要があります。 また、遺産の種類に不動産が含まれている場合には、遺産分割協議書の内容が不足していると不動産の名義変更ができないことや、不動産の担保権の抹消手続きを求める裁判が必要になるなど、不動産登記は遺産相続の解決において重要なステップです。 そのため、遺産の分け方の交渉だけではなく、分けた上での相続税の概算のシミュレーションや、不動産登記にも明るい弁護士に依頼することが重要です。
遺産相続事件における依頼者の希望は、お金だけではありません。 その後のご家族の居所なども重視して解決案を考える必要があります。 依頼者の意向を最優先し、見通しやメリットデメリットを包み隠さず案内してくれる弁護士を選びましょう。
相続の弁護士費用は、「経済的利益」に一定のパーセンテージを乗じて着手金や成功報酬を決める計算式が一般的ですが、何をもって、遺産相続事件の「経済的利益」というかについて、法律事務所によって、定義が異なります。 そのため、計算式中のパーセンテージだけを見るのではなく、予想される遺産を受け取ったときの弁護士費用の見積り額も確認したうえで、弁護士を選びましょう。 弁護士費用は、弁護士を雇った方が負担するもので、相手に負担させることはできません。 そのため、遺産相続事件の弁護士費用が高く設定している弁護士と契約をすると、弁護士を入れずに相手の言い分を聞いていたほうが多く受け取れたというケースもあり得ますので、しっかりと、弁護士費用の見積り額を確認しましょう。
弁護士は日中、裁判所に出向いていることも多く、当日に電話に出れないこともあります。しかしながら、現在の状況については、当日は無理だったとしても、翌日には、連絡をするのがサービス業として、あるべき姿です。 しかし、弁護士業界は、他の業界と比べると、レスポンスについて、法律事務所間の差が大きい業界です。 フットワーク軽く、レスポンスが早く対応してくれる弁護士を選びましょう。
遺産の現地調査が必要な事案などでは、遺産がある都道府県内の弁護士事務所に依頼した方がいいケースがあります。例えば、不動産の評価額が問題になる事案などでは、やはり、地元の不動産会社などとの連携が必要となりますし、不動産の名義変更ができる法務局も、遺産の所在地の法務局が担当しているため、スムーズに名義変更ができます。他県から弁護士が出張すると日当が重なるため、出張が少なくて済むかという視点も、弁護士選びにおいて重要です。 もし、依頼人が他県にお住まいであっても、法律事務所とは、電話での打ち合わせやオンラインの打ち合わせもできるケースが増えています。
FEE
一般的に、遺産相続にかかる弁護士費用は以下のような種類があります。
相談料 + 着手金 + 報酬金 + 日当 + 実費
これらは、日弁連の報酬規定(現在は廃止)にしたがって算定されることが多いですが、 法律事務所によって、料金体系は異なります。
2008年に日本弁護士連合会が実施した着手金と報酬金のアンケートによれば、遺産の全体が1億円で、その中から、配偶者が5,000万円の分割を受けたというケースの配偶者の弁護士費用の料金については、着手金が30万から50万円程度、報酬金は60万円から220万円程度のアンケート回答数が多いようです。なお、アンケートによれば、報酬だけで300万前後と回答した法律事務所も9.2%存在しております。 つまり、アンケート上では、着手金と報酬の合計としては、税抜きで90万円から270万円が多い、さらに、報酬だけでも300万円以上となる法律事務所も一定数存在する、ということになります。もちろん、このほか、日当などは期間によって別途発生します。また、実際には、預貯金だけの事案なのか、不動産が含まれている事案なのかによっても実際の弁護士費用は増減します。
当法人では、税抜きで月額料金5万円+成功報酬3パーセントという分かりやすい料金体系をとっておりますので、例えば、4ヶ月かけて5,000万円の遺産を受け取ったときの税抜料金は、着手金や報酬だけではなく日当も含めて、170万円(20万円+150万円)となります。詳細は料金ページをご覧ください。
弁護士は、特定の相続人から依頼を受け、その相続人の利益になるように他の相続人と遺産分割の交渉、調停、訴訟手続きなどをします。そのため、弁護士費用は、その弁護士に依頼した相続人が払うことになります。敵対している相手方に負担させることはできません。 だからこそ、弁護士に依頼する際には、その弁護士事務所がどのような料金体系になっているか、遺産を受け取ったときには概算でいくらの料金がかかるか、しっかりと確認してから、依頼をしましょう。
TIMING
相続について弁護士に相談すべきタイミングが早ければ、解決までの道のりが早い段階で見えるので、その分、解決時期が早くなります。そのため、相談は早ければ早いほど良いです。相談をしたからといって、絶対に依頼をしないといけないということはありません。 特に、遺留分侵害額請求には時効があり、請求すべきタイミングを逃してしまうと、大きな損失を被ります。
また、もし、亡くなった方の負債が多く、相続放棄を検討している場合は、相続放棄の申述は時間的なリミットがありますので、相続後早期に弁護士に相談することをおすすめします。不動産などが遺産に含まれている場合、遺産分割協議中は、特定の相続人1人が固定資産税を納付せざるを得ない状況になるなど、不公平な期間も発生しますので、早い時期に相談をされることをお勧めします。
弁護士に相談したからといって、依頼することを強制されるわけではありません。相談だけで解決できる場合もあります。
以下のタイミングになれば、本格的に弁護士に依頼することを検討しましょう。