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相続人の1人が生死不明。印鑑をもらえず相続手続が進まない!不在者財産管理人・失踪宣告を解説。

相続手続き・遺産の分け方(遺産分割・遺留分) 2017.08.27

所在調査の方法

まずは、戸籍や住民票をたどり、最後に住んでいた住所を捜索します。そこに手紙を送れば連絡がとれることもありますが、郵便物が届かなければ、現場を訪れ、近隣の住民や、不動産会社に聞き取りをする必要があります。

不在者財産管理人で解決する方法

遺産分割の相手が行方不明の場合、家庭裁判所に対して、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人の選任を申し立て、この管理人と遺産分割協議をする方法が考えられます。

不在者財産管理人は、通常、弁護士等の専門家が選任され、行方不明者の不利益にならないよう、代わりに協議に参加します。
この申し立てをする方は、不在者財産管理人の費用を予納する必要があります。

不在者財産管理人は、協議の結果受け取った遺産を、不在者が現れるか,不在者について失踪宣告がされ死亡とみなされるか、不在者が死亡したことが確認されるか、不在者の財産がなくなったとき等まで,職務を続けることになります。

 

失踪宣告で解決する方法

不在者につき,その生死が7年間明らかでないときには、家庭裁判所に対して、失踪宣告の申し立てを行い、不在者を法律上死亡したとみなす失踪宣告の制度があります。
死亡とみなされる時期は、不在者の生死が不明になってから7年間が満了したときです。
相続人の1人について、この手続きをすると、相続人の1人が死亡したことになるので、死亡とみなされる時期によっては、代襲相続が発生したり、数次相続が発生することでさらに相続人が増える可能性があります。遺産分割の協議相手が減るわけではありませんので注意が必要です。
しかし、相続人が重複しているため相続人が増えないか、新たな相続人であれば連絡がとれる可能性が高い場合には、有効な選択です。

 

まとめ

捜索してもなお行方不明の場合には、失踪宣告をしたときの、次の相続関係を見据えた上で、不在者財産管理人との協議が良いのか、失踪宣告が良いのか検討しましょう。

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