不動産の相続(分け方)の基本を解説
1 不動産の相続(分け方)の基本
不動産の相続は難しいです。土地や建物は物理的に半分に分けることが難しいからです。
同じ価値の不動産が2つあれば、それぞれ分けたらいいですが、そんな都合のいい事案はほとんどありません。
このページでは、人気な不動産、つまり相続人の中でほしい人がいる不動産がある場合と、全員がいらない売れない不動産がある場合と、全員が売りたい不動産がある場合で、それぞれ、どのように話合いを進めていけば解決ができるか解説します。
2 人気な不動産がある場合の分け方
(1)不動産の価値が法定相続分未満のとき
ほしい不動産がある場合には、その分、他の預金などの資産からもらえる分が減ります。たとえば、2000万円が法定相続分の権利だとして、ほしい不動産の価値が1000万円なら、残り1000万円しか預金は受け取ることができません。
(2)不動産の価値が法定相続分を超えているとき
ほしい不動産の価値が、法定相続分を超えていた場合には、そのはみ出した金額を支払う必要があります。たとえば、2000万円が法定相続分の権利であるのに、不動産が3000万円の価値であれば、1000万円を他の相続人に払うことになります。超過した金額を買い取るイメージです。
お金が払えない場合には、相手との話合い次第ですが、いったんは、共有にして、少しずつ持分を買い取っていく手法や、親族間で賃貸をするという手法もあります。
3 全員がいらない売れない不動産がある場合の分け方
(1)共有になってもかまわない場合
いらない不動産の価値を、他の相続人が見いだしているときは、他の相続人に受け取ってもらえば済みます。その分、不動産を受け取らない相続人は預金を相続すればいいわけです。
問題は、全員がいらないときです。
いらない不動産を公平に分けるためには、共有にするという手法が痛み分けの解決方法としてあります。
共有だと、今後の管理や処分の際に、1人では決められなくなります。
相続人間ではとても平等な分け方と言えますが、不動産の資産価値をさらに下げることにもなる点は注意です。
(2)現実問題、自分が受け取るしかない場合
共有は避けたいという場合、親族や地理的な関係からしても自分が受け取るしかないという場合もあるでしょう。
その場合には、資産価値がないという理由で代償金(他の相続人に支払う金員、他の相続人の相続分の買取代金のようなもの)をゼロにするか、低額にするよう交渉します。
つまり、●円以上の代償金を払うくらいなら、共有でいい、もしくは、相手の単独の無償取得でいい、と言い返しましょう。また、実際に不動産の査定をとるなどして価値がないことを証明しましょう。
(3)現実問題、相手に受け取ってもらうしかない場合
相手に受け取ってもらうしかない場合には、代償金は求めないか、もしくは、低額にしましょう。高い代償金を求めると、相手が受け取りを拒否し、結局共有になったり、反対に、自分の不動産が来て、こちらが代償金を払わないといけなくなったりします。
4 全員が売りたい不動産がある場合
全員が売りたい不動産があるのであれば、売って、売買代金を分けましょう。