1 遺言書をつくるメリット
遺言書をつくるメリットは、2つあります。
1つは、遺産の相続割合を決めることができることです。
2つは、遺産の名義変更や解約手続きを省略できることです。
たとえば、再婚相手に多く遺産を渡したいといった希望や、再婚後の子供に多く遺産を与えたいというケース、平等に配分したいけれど相続人全員の印鑑を集める手続きを省略したい等の希望があれば、遺言書を作成することで、希望を叶えることができます。
離婚した配偶者との間の子の相続権についての記事はこちらをご覧ください。
2 遺言書はどこで作るか?
遺言書は、公証役場で作成することができますし、法務局の書式を使って自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらうという制度もあります。
もちろん、自分で作って、自分で持っておくという方法もあります。ただ、自分で書いて自宅で保管している場合には、死亡後に、家族が家庭裁判所で検認という手続をとらないといけないので、作るのが簡単な分だけ、死後の手間がかかります。
値段で言えば、
公証役場 > 法務局の保管 > 自宅で保管
という順番になります。
最近では法務局の保管が人気です。公証役場に比べて安いですし、死後の検認がいらないからです。
難しい遺言を作るときの安心感で言えば、
公証役場 > 法務局の保管 > 自宅で保管
という順番になります。
公証役場にいる公証人が、遺言書の内容が相続人に伝わるかアドバイスをしてくれます。
3 遺言執行者を弁護士にするメリット
遺言執行者とは、遺産の名義変更や解約手続きをして、遺産を配当する役割の人です。
遺言執行者を誰にするか遺言で書いておくと、解約手続きがとても楽になります。もし、遺言執行者をきめていないと、結局、相続人全員の印鑑が必要になるからです。
誰が遺言執行者になるべきでしょうか。
頼れる親族がいれば、親族でよいと思います。
頼れる親族がいない場合には、弁護士などの専門家がいいと思います。
遺言執行者は、他の相続人に対して、遺産目録を交付するなどの義務を負っています。他の相続人の印鑑なく解約はできるけど、相続人全員に対して、公平に、遺産目録を交付しなければいけません。
遺言執行者の詳しい記事はこちらをご覧ください。