親権と相続権の違い
未成年の子がいる夫婦が離婚をするときは、親権を一方に決める必要があります。
親権とは、子どもが未成年の間、その財産の管理などをする権利です。親権と、相続権は全く異なる制度ですので、親権をどちらが取得しても、相続権には影響はありません。
すなわち、あなたの第1順位の相続人は、配偶者および「子」ですから、仮に、あなたが、再婚した場合には、再婚相手と、前妻さんとの間の子が、法定相続人になります。もし、再婚相手との間に子が生まれている場合には、その子も相続人に加わります。
そのため、前妻との「子」も、相続人として、財産を受け取る権利があります。なお、前妻さんとの子と、後妻さんとの子の法定相続分は同じです。
遺言書による相続分の変更は可能
例えば、前妻さんとの子が、ほかの男性と養子縁組をしているため生活に困らない場合や、後妻さんとの子に財産を多く渡さなければならない事情がある場合など、後妻さんとの子を優先させる目的で、遺言書の作成によって、法定相続分を変更することがあります。
事例で解説!
前妻との間の子がユリコさん、再婚相手が桜さん、桜さんとの子が桜子さんだとします。
法定相続人は、配偶者である桜さん、そして、子であるユリコさんと桜子さんの計3人になります。
前妻との子であるユリコさんの法定相続分は4分の1です。
何もしなければ、ユリコさんは、前妻さんとの子ですが、遺産の4分の1を受け取ることができます。
あなたが、遺言書で遺産の全てを後妻との子である桜子さんに遺産の全てを相続させるという遺言書を作成し、死亡したとします。
これを知ったユリコさんは、遺産が何ももらえないことに不満なので、桜子さんに遺留分侵害額請求を行使します。すると、全て遺言でもらえるはずだった桜子さんの取り分は、遺産の8分の7に減少し、ユリコさんは、8分の1を取り返すことができます。
もし、太郎くんが遺留分減殺請求を行使しなければ、遺言書の記載どおり全ての遺産を桜子さんが相続することができます。
ユリコさんの取り分を整理すると、
- 遺言書がなければ 4分の1
- 遺言書を書いて遺留分侵害額請求をされたら 8分の1
- 遺言書を書いて遺留分侵害額請求をされなかったら 0
となります。
前妻・前夫との間に子がいる場合には弁護士にご相談を
前妻や前夫との間に子がいる場合には、その方も相続人になります。
しかし、後妻・後夫との関係が、疎遠であることがほとんどでしょう。
当事者間で遺産の交渉を行うのは、人間関係上困難な場合もあります。
弁護士は、相続の話合いの代理を行うことができます。
相続を弁護士に依頼するメリットはこちらの記事をご覧ください。
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