不動産の使用について特別受益を主張されたら?弁護士が解説する不動産の特別受益の具体例
1 特別受益とは?
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受け取った「生計の資本としての贈与」のことです。特別受益が認められると、その相続人の遺産の取り分が減額されます。
特別受益を定める民法903条の規定を紹介します。
民法の規定(特別受益者の相続分)第903条1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
特別受益が問題となる場面は、大きく分けて2つあります。
- 遺言書がない場合に遺産を分ける場合(遺産分割をする場合)
- 遺言書がある場合に遺留分侵害額請求をする場合
いずれの場面でも、特別受益があると認定された相続人の取り分が減ることになります。
つまり、自分の特別受益の成立は否定し、相手の特別受益を証明していくことが、交渉の流れとなります。
たとえば、自分の特別受益が多く認められてしまうと、遺言書で相手方に全て相続させる遺言があったので遺留分侵害額請求をしたというケースでも、過去の特別受益を理由に、請求が棄却されることもあります(民法1046条2項1号)。
本ページでは、不動産の特別受益の評価額について解説します。
遺産分割における特別受益の計算の記事はこちらをご覧ください。
遺留分侵害額請求の計算の記事はこちらをご覧ください。
2 不動産に関する特別受益の具体例
特別受益の理解が難しいのは、特別受益という概念が価値判断を含んでいるからです。
相続人が受けとった金銭や経済的利益の全てが特別受益になるわけではなく、相続時に調整をしないと相続人間で不公平となるような贈与だけが特別受益になります。
そのため、具体的な基準を示すのは難しいですが、裁判例の傾向を説明します。
(1)生前に土地や建物を贈与しているケース
生前に、父親から子に対して、土地や建物の所有権の贈与があり、その名義変更をしていた場合、特別受益に該当することが多いです。所有権の贈与であればその不動産価額が特別受益の金額になります。
(2)建物を無償で使用させている場合
生前に、父親の建物を子に無償で使用させ、父親と同居している場合には、特別受益とは言えないことが多いです。それは、一緒に住んでいるだけでは、父親としても相続で差をつけようとは考えていないことが多いでしょうし、子が一緒に住んでいることで父親の建物の価値を減少させているわけではないからです。
また、子が、父親と同居ではなく、単独で生活している場合も、父親としては、それを原因として、子の相続の取り分が減るとまでは考えていないことが多いはずです。そのため、よほどの収益物件でない限り、特別受益とは言えないことが多いです。
つまり、これらの事案では、タダで家に住まわせてもらっていたということは、遺産の分配において考慮されないということです。
ただし、全ての事案で特別受益が認められないということではなく、たとえば、もともと第三者に賃貸していたのをわざわざ立ち退きをさせて子を住まわせたといった場合には、財産的な損害も発生しているため特別受益として考慮される可能性があります。
(3)土地を無償で使用させている場合
父親の土地の上に子が建物を建築していた場合には、多くの場合、父の死亡時に建物を取り壊すことは予定されておらず、当該遺産の土地は、子の建物のための使用貸借契約付きの土地となります。つまり、無償で土地の上に建物を建てておく権利(使用借権といいます)を設定してもらった、ということになります。
遺産となる父の土地の価値は、更地の価値と比べて、使用借権の設定分だけ下がっているので、特別受益となる場合があります。
では、特別受益に該当するとして、いくらの特別受益があると考えればよいでしょうか。
一見、人の土地の上に建物を建てるのであれば、本来は相当の地代がかかるところ、それが父からタダで使わせてもらっているので、その地代の分だけ、子が得をしているのだから、その地代の金額で特別受益を計算するようにも思えます。
しかし、そのような計算は採用されていません。父親としても、その土地で地代をとろうとは考えていなかったから子に無償で貸したわけで、収益物件として特別受益を計算して子の取り分を減らすのは、父親の想定外だからです。
そのため、実務では、更地価格に一定の割合をかけることで特別受益の金額を計算することが多いです。
たとえば、東京地裁平成15年11月17日判決では、更地価格の15%を使用貸借権の価値として、特別受益を計算しています。。
3 特別受益の相談は弁護士へ
特別受益は、単純に生前の贈与を加算するというものではなく、相続人間の公平を害するかという価値判断が必要な概念で、非常に、専門的な判断を必要とします。
さらに、不動産が遺産に含まれていると、相続開始後の権利関係は複雑となります。
遺産に不動産が含まれる場合や、特定の相続人がその不動産を使用していた場合には、是非、弁護士にご相談ください。
相続を弁護士に依頼するメリットはこちらの記事をご覧ください。
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