保証人の地位も相続の対象
相続が開始すると、亡くなった方の契約関係は、原則として、相続人に承継されます。
連帯保証人の地位も相続の対象とされておりますので、お父様が亡くなったとき、相続人が連帯保証人の地位をひきつぎます。
主債務者(借金の借主)が遅滞なく支払を続けていれば、問題はありませんが、もし遅滞がある場合には、連帯保証人も支払をする必要があります。
相続の放棄で解決
もし、ほかの遺産も相続する必要がないのであれば、「相続の放棄」の手続きを行えば、連帯保証人の地位も相続しないで済みます。
相続の放棄は、原則として、死亡を知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、法律事務所にご相談ください。
3か月を経過していた場合にも、正当な理由があれば、相続の放棄が認められることがありますので、あきらめず、相談してください。
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