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母親が入院中。遺言書を書いてもらう方法を弁護士が解説

遺言書・生前贈与 2017.08.27

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けると、①自筆で書く自筆証書遺言と②公証人が代わりに作成する公正証書遺言の2種類があります。

入院中は公正証書遺言がお勧め

入院中でも、判断をする能力がしっかりあれば、自筆で遺言書を作成することが可能です。どの遺産を誰に渡すかなどの本文、日付、署名を自筆で書くことで遺言書は有効につくることができます。

しかし、自筆証書遺言を作成した当時は、判断能力がしっかりしていたとしても、いざ相続が発生したときには、遺言者(遺言を作成した人)は死亡しており、相続人からすれば、遺言者が、どの程度の判断能力をもって、遺言書を作成したのか全く分かりません。

そのため、入院中に作成された自筆証書遺言の有効性を争って、相続人でもめる可能性があります。

そこで、入院をしている場合には、公正証書遺言を作成することが安全です。公正証書遺言は公証人に遺言の内容を口頭で説明し、その内容を公証人が記載する方法で作成されます。費用はかかりますが、公証人は病院に出張して作成することができるので、入院中でも作成することは可能です。

公証人という中立的な専門家が、本人の代わりに作成するため、判断能力がしっかりしていたことが保証されます。そのため、公正証書遺言が存在する場合には、ほとんど有効性が争われることはなく、スムーズに相続手続を行うことができます。

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