名義変更の煩わしさを軽減する法定相続情報証明制度を解説 土地・建物の相続 2017.08.27 法定相続情報証明制度とは、法務省が実施している相続手続を容易にする制度です。 これまでは、故人の戸籍謄本を何部も取得して、金融機関に提出する必要がありました。 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に、故人の戸除籍謄本と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。 その写しを、金融機関に提出すれば、戸籍の原本を提出したのと同じ扱いにするという制度です。つまり、戸籍の取得の手間を省き、相続手続きを迅速化しようとする制度です。