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母から、生前贈与を受けたのですが、遺産分割のときに、その分差し引かれてしまうのでしょうか。自分が多く遺産を受け取る方法はありますか。

成年後見・家族信託 相続手続き・遺産の分け方(遺産分割・遺留分) 遺言書・生前贈与 2017.08.27

(1)生前贈与は、原則として、特別受益として調整される。

相続人に対しての生前贈与は、特別受益に該当し、遺産分割協議のときに、その分、差し引かれて具体的相続分を計算されます。これを持ち戻すと言います。

これは、相続人間で、遺産の平等な分配が求められているからです。

(2)持ち戻し免除の意思表示

しかし、この持ち戻しがされないよう、指定することは可能です。

生前贈与時、きちんと贈与契約書を作成し、そのなかで、のちの遺産分割協議においては、生前贈与の持ち戻しをしない旨明記しましょう。

このようにすれば、生前贈与と、遺産分割を切り分けて、分配することが可能です。

なお、この場合でも、相続人の遺留分を侵害する場合には、やはり修正されてしまいます。

生前贈与をするとしても、紛争化を避けるのであれば、過度に不公平な分配は避けるべきでしょう。

 

特別受益の詳しい記事はこちら

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