母から、生前贈与を受けたのですが、遺産分割のときに、その分差し引かれてしまうのでしょうか。自分が多く遺産を受け取る方法はありますか。 成年後見・家族信託 相続手続き・遺産の分け方(遺産分割・遺留分) 遺言書・生前贈与 2017.08.27 (1)生前贈与は、原則として、特別受益として調整される。 相続人に対しての生前贈与は、特別受益に該当し、遺産分割協議のときに、その分、差し引かれて具体的相続分を計算されます。これを持ち戻すと言います。 これは、相続人間で、遺産の平等な分配が求められているからです。 (2)持ち戻し免除の意思表示 しかし、この持ち戻しがされないよう、指定することは可能です。 生前贈与時、きちんと贈与契約書を作成し、そのなかで、のちの遺産分割協議においては、生前贈与の持ち戻しをしない旨明記しましょう。 このようにすれば、生前贈与と、遺産分割を切り分けて、分配することが可能です。 なお、この場合でも、相続人の遺留分を侵害する場合には、やはり修正されてしまいます。 生前贈与をするとしても、紛争化を避けるのであれば、過度に不公平な分配は避けるべきでしょう。 特別受益の詳しい記事はこちら
NEXT KNOWLEDGE 母親が亡くなり、ずっと母親の面倒を見ていた長男が、通帳などを全部管理しており、見せてくれません。遺産の内容を調べる方法はありますか。 2017.08.27 相続手続き・遺産の分け方(遺産分割・遺留分)