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遺産にタンス預金が含まれているのですが、これは、どうやって分ければいいでしょうか。なにか書面に残していたのほうがよいのでしょうか。

相続手続き・遺産の分け方(遺産分割・遺留分) 2017.08.27

遺産は、その取得者や使途を書面に残すのが望ましい

現金も、遺産ですので、ほかの預貯金などの遺産と一緒に、相続分にしたがって、分配するべきです。

現金は、不動産や預貯金と違って、単に、分配すれば、遺産分けが済んでしまうので、書面にしない方もいらっしゃいますが、のちの紛争をさけるためには、作成するべきです。

まったく現金をもたずに亡くなられる方は少ないため、この現金使途を説明しなければ、他の相続人に疑念を持たれ、ほかの遺産に関しても疑心暗鬼となってしまいます。また、遺産分割協議が成立したとしても、後に、相続人の1人から、遺産分割協議が不公平で錯誤があったして、遺産分割協議の有効性を争われた場合、現金がどう分配されたのかが争点となることがあります。

したがって、きちんと書面に残しておくことが望ましいです。

遺産分割協議書は、通常、遺産の目録を添付して、どの遺産を、だれが取得するかを明記して作成します。遺産目録に「現金」の項目を作成しうち、いくらを誰が受け取ったのか、遺産分割協議書に記録するのが良いでしょう。

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