遺産は、その取得者や使途を書面に残すのが望ましい
現金も、遺産ですので、ほかの預貯金などの遺産と一緒に、相続分にしたがって、分配するべきです。
現金は、不動産や預貯金と違って、単に、分配すれば、遺産分けが済んでしまうので、書面にしない方もいらっしゃいますが、のちの紛争をさけるためには、作成するべきです。
まったく現金をもたずに亡くなられる方は少ないため、この現金使途を説明しなければ、他の相続人に疑念を持たれ、ほかの遺産に関しても疑心暗鬼となってしまいます。また、遺産分割協議が成立したとしても、後に、相続人の1人から、遺産分割協議が不公平で錯誤があったして、遺産分割協議の有効性を争われた場合、現金がどう分配されたのかが争点となることがあります。
したがって、きちんと書面に残しておくことが望ましいです。
遺産分割協議書は、通常、遺産の目録を添付して、どの遺産を、だれが取得するかを明記して作成します。遺産目録に「現金」の項目を作成し、うち、いくらを誰が受け取ったのか、遺産分割協議書に記録するのが良いでしょう。