空き家の共有者のうち1人に認知症の高齢者がいても、裁判手続きで持分を適正に買い取り解決 2017.08.22 不動産 共有物分割 特別代理人 認知症 空き家の共有者の中に認知症の方が存在し、不動産売買ができない状態に 不動産業を営むAさんは、相続の結果、共有地となっている甲不動産の持分の一部を購入し、他の共有者との間で買い取り交渉を進めていました。甲不動産は、Aさんが持分を購入するまで、長年相続人間で争われ、名義が分化している、いわば売れない土地状態となっていました。 しかも、その共有者の中に判断能力のない方が存在し、不動産売買ができない状態になっていました。 特別代理人制度と共有物分割訴訟で解決! そこで、サリュは判断能力がない方のために 特別代理人の制度を利用し、共有物分割訴訟を提起。 共有物分割訴訟とは、共有物の分割方法(例えば、誰が、いくらで持ち分を買い取るなど)について協議が成立しない場合に、民事訴訟によって、裁判所の判決によって分割を求める訴訟です。 サリュは、Aさんが全ての持分を買い取ることこそ、共有地の活用や、認知症の方の生活にとって、最善であることを主張、立証し、無事、Aさんが適正価格で持分を買い取ることができました。