当事務所の裁判例が判例雑誌(判例時報2474号)に掲載されました。
雑誌の詳細はこちら
遺言で遺産の贈与(遺贈)を受けとることになっていた依頼者に対して、相続人から遺留分侵害請求がされました。依頼者としては、遺産の一部である不動産を、自分ではなく、相続人に受けとってほしいと考えていました。
しかし、遺言執行者は、依頼者の意思に反して、遺言どおりに、依頼者の名義に不動産登記を変更してしまいました。
これにより遺産から登録免許税などの無駄な経費が支出されてしまいました。
当法人は、このような遺言執行者の行為について損害賠償請求を行い、遺言執行者の責任を認める判決を受けました。
遺言執行者とは
遺言執行者は、相続人や受遺者との間で、公平に手続きを進めることが必要です。そのため、私達弁護士や司法書士などの専門家が対応することが多いのですが、その立場の難しさから、専門家であっても問題となる行動をとることもあります。
当事務所は、相続人や遺言執行者や受遺者など、それぞれの立場から、公平な分割手続きを行うことができますので、遺言執行者についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
遺言執行者についての詳しい記事はこちら