死亡事故による慰謝料は、各相続人が請求するのが原則
死亡事故によって、亡くなられたAさんには、再婚相手のBさんと前妻との子Xさんがいました。AさんとBさんの間には子はいませんでした。
この場合、Aさんの法定相続人は、再婚後の配偶者のBさんと、前妻との子Xさんになります。
予期せぬ数次相続に対応
しかし、その後、不幸なことに、配偶者Bさんまで、ひきつづきお亡くなりになりました。
既に亡くなられているAさんとBさんとの間に子はいませんので、Bさんの相続人は、そのBさんの兄弟となります。
このように、誰かが亡くなったあとに、その相続人だった人まで続けて相続が発生するケースを数次相続といい、その場合は、全ての相続人が手続きに参加する必要がでてきます。
本件では、Aさんの相続人は、前妻との子Xさんのほかに、再婚相手のBさんの兄弟も含まれてしまいましたが、サリュはその兄弟からXさんに相続分の譲渡をしてもらい、Xさんに権利を集約させて、交通事故による損害賠償請求を一体的に解決することができました。