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腹違いの兄弟が行方不明でも、死因贈与を理由に名義変更

2017.08.27 不動産 疎遠 遺産分割交渉

 

名義変更ができない不動産をすっきりさせたい

Xさんには、腹違いの兄弟Yさんがいましたが、Yさんとはずっと連絡がとれず、行方不明になっていました。

Xさんは、死んだお父さん名義の不動産をずっと管理していました。

生前、お父さんは、自分が死んだときはXさんに譲ると発言していましたが、お父さんは遺言書は作成していませんでした。

Yさんは遺産相続は希望しないものの、手続きの協力を一切拒否していたので、名義を変えられないでいました。

解決手段として民事訴訟を選択

そこで、サリュは、Yさん相手に、死んだお父さんからXさんに生前贈与があったとして、名義変更を求める訴訟を提起し、無事、長年名義を変えられないでいた不動産の名義をXさんに変えることができました。

 

名義変更の詳しい記事はこちら

 

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