相続弁護の事例

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前妻との子と交渉し、スムーズに遺産分割を解決

2017.08.27 不動産 再婚 疎遠 行方不明 遺産分割交渉

相続人調査をして初めて相続人が判明

Fさんは、遺言書を書かないまま、再婚相手Mさんと、前妻との間の子Nさんを残して亡くなられました。

Mさんは、死亡後、戸籍を見て初めて前妻との間に子がいることを知り、どのように進めればいいのか分からずサリュに依頼されました。

代理人として遺産分割の交渉を代理

前妻との間に子供がいる場合、一般的には、再婚相手と疎遠であることが多いです。

そのような場合には、そもそも連絡が取れないということも珍しくありません。

サリュは、代理人として前妻との子Nさんに連絡をとって交渉を行い、結果、Mさんは無事に自宅に住み続けるとともに、希望通りの相続をすることができました。

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