STEP02 | 相続人の調査
2-2
遺産分割の基本となる相続分の意味とその計算方法を弁護士が解説
この記事の目次
1 相続分とは?
相続人がそれぞれ遺産の何割を取得することができるのかという割合を相続分といいます。
相続分には、①指定相続分、②法定相続分、③具体的相続分という3種類の用語があります。
①の指定相続分は、被相続人(亡くなった方)が遺言で相続人が取得する遺産の割合を定めた場合のその割合のことです(民法902条)。
②の法定相続分は、①の指定がない場合に、法律が定めている原則的な相続割合です(民法900条)。
③の具体的相続分は、残っている遺産を①の指定相続分や②の法定相続分で分けるのでは不公平である場合に、不公平を調整した相続割合です。具体的には共同相続人中に寄与分や特別受益があるケースで問題になります(民法903条、904条の2)。
相続人間の話合いで法定相続分と異なる割合で分けるのは自由です。相続人間で、誰がどの遺産を取得するということが話合いで簡単に決まるのであれば、そもそも相続分というものを考える必要もありません。しかし、決まらない場合には、それぞれが自分がもらえる相続の割合を認識した上で、遺産を選択する必要があります。つまり、話合いの基準として、相続分が機能します。
最終的に話合いがつかない場合には、家庭裁判所が相続分に応じて、遺産を割り振ることになります。
なお、相続分とは、相続人の中で誰が何割の持分があるかという概念であるのに対して、相続人の順位とは、親族のうち誰が相続人となるかという概念で、相続分と相続人の順位の概念とは異なるものです。
2 基本となる法定相続分の理解
法定相続分とは、相続人が取得することができる相続財産の総額に対する分数的割合をいいます(民法900条)。
この割合は、被相続人が遺言書で事前に指定相続分を定めて修正することもできますが、特に、指定しなかった場合の割合については民法900条の法定相続分となります、
【民法900条】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
例えば、太郎さんと花子さん夫婦に、子供が3人(一郎、次郎、三郎)いたとします。子供は未婚です。太郎さんが亡くなったときの法定相続分はどうなるでしょうか。
このときの法定相続分は、次のようになります。
まず、先ほどの民法900条1号で、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1となります。
そして、民法900条4号で子が複数人いるときは、均等割りとされているので、子の2分の1を3人の子で均等に分けます。
- 花子さん 1/2
- 一郎君 1/2×1/3=1/6
- 次郎君 1/2×1/3=1/6
- 三郎君 1/2×1/3=1/6
それでは、仮に、太郎さんには、愛人との子、「心愛さん」がいたとしましょう。
このときの法定相続分は、次のようになります。
- 花子さん 1/2
- 一郎君 1/2×1/4=1/8
- 次郎君 1/2×1/4=1/8
- 三郎君 1/2×1/4=1/8
- 心愛さん 1/2×1/4=1/8
子供が4名に増えたので、子供の法定相続分である2分の1を4人で均等に分配することになります。なお、心愛さんは、一郎君側から見れば、異母兄弟になりますが、相続分は平等です。
民法900条4号の「ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」という、ただし書きの規定は、第1順位の子が相続人となる場合の規定ではなく、第3順位の兄妹が相続人となる場合の規定です。
第1順位の子が相続人である場合には、単純に人数で均等に分けます。
さらに、事例を複雑にして、次郎君と三郎君が、長男である一郎君に遺産を取得させようと家庭裁判所で相続の放棄をしたらどうなるのでしょうか。
相続の放棄をすると、初めから相続人でなかったことになりますので(939条)、法定相続分は、次のようになります。
- 花子さん 1/2
- 一郎君 1/2×1/2=1/4
- 次郎君 相続の放棄
- 三郎君 相続の放棄
- 心愛さん 1/2×1/2=1/4
このように、法定相続分は、相続人が何人いるか、相続の放棄をした人がいるか等の事情によって変動します。
3 相続分は手放すこともできる
3-1 遺産分割の当事者から脱退するには?
遺産分割の当事者である限り、不動産の共有者の地位や、裁判にまきこまれる可能性は続いてしまいます。
相続人のなかに、自分は遺産争いに関わりたくないという人がいる場合に、遺産分割の当事者から脱退する方法が3つあります。
①「相続の放棄」、②「相続分の放棄」、③「相続分の譲渡」という3つの方法です。
3-2 相続の放棄とは?
相続の放棄は、死亡の事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続の放棄の申述を行うことで、相続人の資格を失わせる制度です。
相続人の地位がなくなれば、遺産分割の当事者ではなくなるので、遺産分割協議書や委任状などの書類にハンコを求められることはありません。
債務も負うことはありません。調停にも参加する必要がありません。
先ほどの太郎さん一家の事例で、次郎くんと三郎君が相続の放棄をした事例で説明します。
相続の放棄前
- 花子さん・・2分の1
- 一郎君・・・8分の1
- 次郎君・・・8分の1
- 三郎君・・・8分の1
- 心愛さん・・8分の1
相続の放棄後
- 花子さん・・2分の1
- 一郎君・・・4分の1
- 次郎君・・・持分無(相続の放棄)
- 三郎君・・・持分無(相続の放棄)
- 心愛さん・・4分の1
次郎君と三郎君が相続の放棄をしたことで、子供が4人いたのが、2人に減ったので、妻と子供が2人の事例として、計算され、子供の一郎君と心愛さんの相続分が増えたのです。
これが、相続の放棄の効果です。
3-3 相続分の放棄とは?
2つめは、相続分の放棄という方法です。これは、自己の持分を、他の相続人に、他の相続人の持分に比例する形で、帰属させることをいいます。言葉は似ていますが、相続の放棄とは異なるものです。
なお、相続分の放棄を行っても、債務までは離脱できないと考えられており、積極財産のほうが多いけれども、自分は権利はいらず、どの相続人の味方もしたくないというときに、行うことがあります。
実務上、自分の財産はないことの確認をするため、調停には参加しなければなりませんし、押印を求められます。
太郎さん一家の事例では、次郎君と三郎君が相続分の放棄をすると、相続人は、依然として5名のままですが、花子さんが6分の4、一郎君と心愛さんが6分の1ずつの相続分となります。
3-4 相続分の譲渡とは?
3つめは、相続分を特定の相続人に譲渡する相続分の譲渡です。
これは、相続分の放棄と似ていますが、自己が失った権利が、他の相続人に平等に分配されるのではなく、自己の持分をそのまま、特定の相続人にのみ移動させることができます。
これを行うと、債権者との関係では債務引き受けとなるため、なお、債務から離脱できないことになります。
自分はいらないけど、特定の相続人にだけ多く相続してほしいというときに、使用されます。
太郎さん一家の事例でいうと、次郎君と三郎君が相続分を花子さんに譲渡すると、次郎君と三郎君は調停手続きから排除されますが、名義変更のために、当事者として形式的に参加を求められることがあります。
また、相続分の譲渡の契約書などに押印を求められます。
次郎君と三郎君が相続分を花子さんに譲渡すると、花子さんの相続分が8分の6に増え、一郎くんと心愛さんは、8分の1のままとなります。
3-4 相続放棄・相続分の放棄・相続分の譲渡の比較
太郎さん一家(妻:花子、長男一郎、次男次郎、三男三郎、愛人との子心愛)の事例で、それぞれの制度を利用したときの持分を比較すると、下の表になります。
相続放棄・相続分の放棄・相続分の譲渡の3種類の方法について、それぞれ、相続人の相続分が異なります。
遺産分割の当事者から脱退するとしても、その効果まで考えて慎重に判断する必要があるのです。
相続分の比較表 | 基本形 | 次郎君・三郎君が
相続の放棄 |
次郎君・三郎君が
相続分の放棄 |
次郎君・三郎君が
花子さんに相続分を譲渡 |
---|---|---|---|---|
花子さん | 1/2 | 1/2 | 4/6 | 6/8 |
一郎君 | 1/8 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
次郎君 | 1/8 | 0 | 0 | 0 |
三郎君 | 1/8 | 0 | 0 | 0 |
心愛さん | 1/8 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
4 具体的相続分の計算方法
4-1 具体的相続分とは?
法定相続分による分割が原則ですが、法定相続分で分けるだけでは、公平な解決を図れないこともあります。
法定相続分を前提に、個々の具体的な調整要素を修正した後の相続分を具体的相続分と言います。
どのような場合に調整されるかというと、①特定の相続人が生前に故人から遺産の前払いといえるような受益があるとき、また、②特定の相続人が遺産の増加に特別の寄与をしたときです。
前者を特別受益といい、後者を寄与分といいます。
このような場合には、現存する遺産に法定相続分の割合を乗じるのではなく、生前にもらいすぎた相続人は遺産から受け取る金額を減らし、また、遺産の増加に寄与した相続人は遺産から受け取る金額を多く調整します。
この調整後の遺産の相続割合を具体的相続分といいます。以下、調整方法を詳しく見ていきます。
なお、どちらも相続人が対象となる制度ですので、例えば相続人でない人に対する生前贈与や、相続人以外の他人が介護した場合の寄与などは、具体的相続分の計算では考慮されません。
4-2 特別受益とは?
例えば、太郎さんと花子さん夫婦に、子供が3人(一郎、次郎、三郎)いたとします。子供はみな未婚です。
太郎さんが亡くなったときの法定相続分はどうなるでしょうか。このときの法定相続分は、次のようになります。
- 花子さん 1/2
- 一郎君 1/2×1/3=1/6
- 一郎君 1/2×1/3=1/6
- 三郎君 1/2×1/3=1/6
そして、一郎君や次郎君は高校卒業後働いていましたが、太郎さんは、三郎君だけ東京の私立の大学と大学院にいかせ、さらにはマンションも購入し、計3000万円を援助していたとしましょう。
太郎さんが死んだとき、遺産が6000万円残っていたとします。
この6000万円はどうやって分けることになるでしょうか。法定相続分で計算すると、次のようになります。
- 花子さん 6000×1/2=3000
- 一郎君 6000×1/2×1/3=1000
- 次郎君 6000×1/2×1/3=1000
- 三郎君 6000×1/2×1/3=1000
たしかに残った遺産だけみれば、兄弟に1000万ずつ平等に分配していますが、三郎君の生前の3000万円の利益を考えると、他の方とのバランスが悪くなります。
そこで、特定の相続人にのみ、生前にもらった特別の受益がある場合の具体的相続分の計算方法は民法903条1項に規定されており、本件では次のように計算します。
ポイントは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額6000万円に、三郎君の生前の贈与の価額3000万円を加えた9000万円を相続財産とみなして、これに法定相続分をかけて、特別受益を得た人は、その額を控除した金額と、それぞれの取得する相続分とします(民法903条1項
)。
- 花子さん (6000+3000)×1/2=4500
- 一郎君 (6000+3000)×1/2×1/3=1500
- 次郎君 (6000+3000)×1/2×1/3=1500
- 三郎君 (6000+3000)×1/2×1/3=1500
三郎君の取り分 1500-3000=-1500
→ 三郎くんはマイナス(もらいすぎ)なので、遺産からは取得できない。
花子さんと、一郎君、次郎君、三郎君は、残った遺産を【4500:1500:1500:0】、つまり、【3:1:1:0】の割合で相続します。これを特別受益がある場合の具体的相続分といいます。
三郎君が太郎さんの生前に3000万円を受け取っていたのは、遺産の前払いであるから、3000万円も遺産としてあったこととして遺産に加算し(これを持ち戻すといいます)、それぞれの法定相続分をかけます。そして、三郎さんについては1500万もらえる計算になりますが、すでに3000万円を生前に受け取っているので、もらいすぎということになり、残った遺産からはもらえないことになります(1500万円-3000万円=マイナス1500万円 ※1500万円もらいすぎている状態)。
このとき、三郎君が1500万円もらいすぎだからといって、返還することまでは不要です。ただし、マイナスになっているので、三郎君の遺産から取得できる割合はゼロとなります(民法903条2項)。
実際には、6000万円の遺産を、次のような分け方になります。
- 花子さん 6000×3/5=3600
- 一郎君 6000×1/5=1200
- 次郎君 6000×1/5=1200
- 三郎君 6000×0 =0
以上が、特別受益を調整した具体的相続分の計算方法です。
なお、特別受益については、上記の計算のように足し戻さないで、単純に残っている遺産を法定相続分で分ける(特別受益について調整しない)という意思表示を被相続人(亡くなった方)がしておけば、これも有効です(民法903条3項)。残っている遺産に法定相続分を乗じることになります。
4-3 寄与分とは?
相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養監護、その他、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいるときは、遺産にそのまま法定相続分をかけてそれぞれの取得額を出すのではなく、遺産の全体額から寄与分と呼ばれる寄与者の取り分を控除し、残った遺産に法定相続分をかけ、寄与者には最初に控除していた取り分を加算するという分割方法があります(904条の2-1項)。
寄与分の計算方法について明確に定めた法律は無く、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が定めます(904条の2-2項)。
1 労務提供型
相続人の1人が、被相続人の家業に従事していた場合に寄与分が認められることがあります。
一緒に働いていれば認められるというものではありません。それによって、被相続人の財産の維持または増加ができたと言えなければいけません。
例えば、農業を夫婦で営んでいる場合、妻が二人三脚で従事しているのに、全て夫の所得として申告し、妻が給料をもらっていないケースがあります。
当然、1人では作業はできないけれど、第三者を雇用すれば人件費がかかるので、家族が無収入で支えた結果、農業によって遺産が維持・増加したとすれば、配偶者には法定相続分に加えて、さらに寄与分として加算を認める必要があるでしょう。
2 事業に関する財産上の給付
仕事は一緒に行っていないものの、金銭面で遺産の維持・増加に貢献した場合も、寄与分が認められることがあります。
分かりやすいのは、被相続人の借金を代わりに払った場合です。
3 療養監護型
療養監護についても、被相続人の遺産の維持・増加に貢献しないと、寄与分としては認められません。
分かりやすいのは、医療費や施設費用を、家族が代わりに払っているようなケースです。
また、被相続人が認知症にかかり、本来であれば、介護保険を利用して介護専門職の介護を受けるレベルでも、被相続人の意向から、家族がその自宅において無償で面倒を見ていたケースでは、少なくとも、介護保険を使用した際の自己負担額の支出を免れ、遺産の維持に貢献したと言えます。
もともと家族には扶養義務がありますので、一緒に住み、家事をしていた程度では、原則として、特別の寄与とまでは認められません。
4 寄与分の決め方
もちろん、相続人間で、寄与分をいくらとするのか、協議することはできます。
しかし、寄与分を主張する場合には、おそらく、紛争状態にあることが多く、当事者では決めれず、家庭裁判所で定めることが多いです。
注意すべきことは、寄与分の調停・審判と、遺産分割の調停・審判は、別の手続で、寄与分を求める相続人が、別途申立てをしなければならないことです。
初めから、遺産分割の調停と寄与分の調停を申し立てることもできますし、遺産分割の調停において寄与分を考慮した話合いを続け、遺産分割調停が不成立となり、遺産分割審判に移行する段階で、寄与分の審判を申し立てることもできます。
寄与分について争いが大きい場合には、しっかりと特別の寄与があったことを立証していく必要がありますので、遺産分割調停当初から、弁護士と準備していく必要があります。
5 具体的な相続分が決まったら、どの遺産を選択するか?
遺産が預貯金などの流動資産だけであれば、それぞれの相続分に従って、分けるだけで解決します。
しかし、不動産などの固定資産や中小企業の株式が含まれている場合については、分割することが困難なケースがほとんどです。
遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、そして、④共有分割という分割方法があります。
不動産が1つあるという事例で説明します。
①現物分割は、不動産を分筆してそれぞれ、単独で相続することです。
②代償分割は、不動産全体について1人が単独名義人になる代わりに、金銭を他方に支払うというものです。
③換価分割は、売却して、代金を案分することです。
④共有分割とは、1つの不動産を、それぞれが共有者として所有することです。共有分割は、当事者間の共有状態の継続を認めるだけで、紛争を継続させてしまうことがあるので、その他の分割方法で解決できるのが望ましいでしょう。
6 話合いで解決しなかったら?
遺産分割が話合いで解決しない場合、一般的には弁護士を通じて、再交渉を行います。
遺産分割が当事者間で話合いができない原因としては、遺産の公平な分割案がきちんと検討できていない事案がほとんどです。
弁護士が分割案を一緒に考えることにより、話合いで解決することができることは多いです。
この相続人との話合い(交渉)の代理ができるのは、法律家のなかでは弁護士だけです。
それでも話合いによる解決ができない場合、家庭裁判所の遺産分割調停などの法的制度を利用することになります。
調停は、調停委員が間に入りますが、相続人の求める分割案を認めてもらうには、相続人と弁護士が協力し、裁判所に書面や証拠を提出していく必要があります。
調停でも解決しない場合には、裁判所が終局的な解決案を裁判によって提示します。これを遺産分割審判といいます。
この審判においても、主張書面や証拠を提出する必要から、弁護士がサポートすることが多いです。
調停や審判は、非公開とされており、その交渉状況を部外者に見られることはありません。また、もめている親族同士が対面せず手続を進行させることも可能です。
相続争いをトータルで解決するには、複雑な知識や交渉が必要となることが多いため、お一人では、なかなか手続を進めることができないことも少なくありません。
このような場合には、弁護士に依頼することで、早期に相続手続を解決することができます。